寄付・会員

DONATION

寄付・会員について

当法人の運営は、
会員の皆さまからの会費によって成り立っています。

会員とは、NPO法人Linoの理念にご賛同いただき会費を納めていただくことで、
私たちの事業運営をサポートしてくださる方々です。
個人、法人、その他の団体など、どなたでもご参加いただけます。

年額〈1口〉3,000円

※毎年4月1日から翌年3月31日までが1年度です。
年度途中でのお申込みも可能ですが、会費の日割り計算は行っておりません。

個人会員様

1口より承ります

3,000円 / 1口から

法人会員様

可能であれば10口以上でお願いします

30,000円 / 10口から

ページ下部の会員申込みフォームより必要事項をご入力の上お送りください。
その後、下記いずれかの方法で会費のお振込みをお願いいたします。

※フォームにご入力いただいた会社・団体名またはお名前のいずれかと一致する口座名からお振込いただきますようお願いいたします。

振込先口座

○○銀行 ○○支店
普通預金 0000000
(口座名義がここに入ります)

寄附金(会費含む)については、税制上の優遇措置が受けられます。

個人会員様の優遇措置

所得控除

1口から寄附をした個人様は、確定申告によって下記の限度内で所得税法上の寄附金控除が受けられます。

「特定寄附金」と
「総所得金額等の合計額の40%相当額」
とのいずれか少ない方

- 2,000円 = 寄附金控除額

税額控除

(寄附金の合計額 - 2千円)の40%相当額をその年の所得税額から控除することが出来ます。
対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は所得税額の25%相当額が限度となります。

法人会員様の優遇措置

寄附を行った法人は、確定申告において法人税法に基づき、定められた限度内で損金として算入することが可能です。

1. 一般寄附金の損金算入限度額は、資本金等の額の1,000分の2.5に相当する額と所得の金額の100分の2.5に相当する額を合計し、その4分の1とする。ただし、資本を有しない法人等の場合は、所得の金額の100分の1.25に相当する額となる。

2. 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額は、資本金等の額の1,000分の3.75に相当する額と所得の金額の100分の6.25に相当する額を合計し、その2分の1とする。ただし、資本を有しない法人等の場合は、所得の金額の100分の6.25に相当する額となる。

*印のついた項目は入力必須となります。

会費は年額1口3,000円(法人・団体はできれば10口以上お願いします)
【ご注意】
確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますので、ご入力内容を再度ご確認ください。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご確認ください。
送信後、ご入力いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りしております。届かない場合は、迷惑メールボックスに入っている可能性がございますので、ご確認ください。
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